成年後見
成年後見とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護・支援する制度のことです。
契約等の法律行為を行うには、自分の行為の結果がどのようになるか判断する能力が必要です。認知症などで判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまう可能性があります。
そのため、後見人が代理となり、必要な契約を締結・財産の管理等を行い本人の保護を図るために、成年後見制度があるのです。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見とは
すでに判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が後見人を選び、監督する制度です。
任意後見
- 今は元気だけど、将来が不安…
- もしも自分の判断能力が不十分になったら支援してほしい
- 頼れる親戚が近くにいない
そんな時、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決めて任意に契約を行う制度のことを任意後見制度といいます。
ご自身が徐々に判断能力が衰えていったときに困らないように、将来に備えて支援してくれる任意後見人を決めておきましょう。
任意後見では裁判所が後見人を選ぶのではなく、ご自身が自由に後見人を決め、支援内容を決めることができるのが大きな特徴です。
民事信託
信託法で定められる制度の一つで、委託者と受託者が契約し、受託者が委託者の財産を預かり受益者のためにそれを管理運用などする仕組みです。
受託者に就任する方が親族である場合が多い事から、「家族信託」と呼ばれる事もあります。
民事信託の例
- 将来認知症など判断能力に衰えが生じた時の財産管理を託す。
- 自分の子が障がいなどで社会生活を送るのに不安がある場合、受託者に財産を預けて子(受益者)の面倒を自分亡きあとも支援してもらう。
- 自分の相続人の相続人(例えば自分の娘の配偶者等)に、遺産を承継させたくない場合に、娘の後にその子供(自分の孫)にだけ、資産を承継させる。
- 会社の事業を承継する際に、自分に実権を残したまま経営権(株式)等を跡取りに承継させる。
など、様々な事案が考えられます。