このページをご覧になられている方は身近な方を亡くされているかもしれません。
謹んでお悔やみを申し上げます。
さて、まずは相続登記とはなにか?を簡単にご紹介します。
土地や建物(マンションなども含む)は誰がその所有者なのかといった情報を、法務局の管轄している登記簿というもので管理しています。土地や建物といった不動産の所有者が亡くなると、その不動産を引継いだ(相続した)方に名義人を変更する必要があります。
この法務局に対して名義変更を申請する手続きを相続登記と呼んでいます。
この相続登記が必要そうだけれど、なにから始めて良いのかわからない…という方はまずはおおまかな相続手続きの流れを知ってください。
相続手続きの流れ
①法定相続人を確定します
法定相続人とは、民法で定められた相続人の範囲のことです。
簡単に言い換えますと、法律上財産を引継ぐ権利を持つ人のことですが、この法定相続人を確定するには、戸籍謄本などを取り寄せた調査が必要です。
②遺言の有無を確認
被相続人(亡くなられた方)が遺言を作成していたかどうかを確認します。
遺言があれば、故人がどのように財産を引継ぎたいのかなどの意思が記載されており、基本的に故人の意思に基づいて相続(遺贈)などが行われることになります。
③相続財産の調査・確定
相続される財産はさまざまです。
不動産や預貯金以外にも、株式や国債といった有価証券や、自動車・貴金属といった動産、ゴルフ会員権なども対象となります。また、消極財産と呼ばれる、借金、未払い税金など、支払い義務(負債)も相続財産に含まれます。
④遺産分割協議
相続人の間で遺産をどのように分けあうかを話し合うのが遺産分割協議です。
話し合った結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
⑤相続税の申告が必要な場合は申告・納税を行います
⑥相続登記、名義変更
不動産は相続人への名義変更登記、有価証券口座・預貯金口座なども変更処分手続きを行います。
以上、おおまかという割にけっこうなボリュームですね。
でも、ひとつひとつの手続きはさらに細かく分かれております…
遺産の分け方までは話し合い済みだけど、具体的な手続きはまだやっていないという方も、意外といらっしゃるようです。
当事務所にご相談いただければ、できるだけわかり易くご説明いたしますし、細かい説明は不要!もうお腹いっぱいという方はおまかせ丸ごとサポートもございます。
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